文部科学省は19日、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」の調査指針の改定に向けた素案をまとめた。調査にあたる第三者委員会の中立性を確保する方法や調査の進め方などを示した。文科省は9月頃の指針改定を目指している。
文部科学省
同法では、いじめで児童生徒が心身に大きな被害を受けた疑いのある「重大事態」が発生した場合、学校や教育委員会に対し、速やかに第三者などによる調査を行うよう義務づけている。一方で、調査委員の人選や調査の進め方を巡って、保護者とトラブルになるケースが後を絶たないことから、文科省は2017年に策定した指針を改定することにした。
素案では、弁護士会などの職能団体から推薦を受けた委員は「第三者性が確保されている」と明記。保護者に対する事前説明の必要性にも触れ、「重大事態の発生直後と、調査の体制が整った段階で行うことが望ましい」とした。